2017-05-31 第193回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
また、ドイツでは、以前は、身体の障害などにより投票所で投票できないというような理由がある者に限り郵便投票を行うことができたそうですけれども、連邦選挙法の二〇〇八年改正によりまして、理由を問わずに郵便投票が認められることとなりました。 このように、日本以外の諸外国の例でも、郵便投票の要件が我が国よりも緩やかな国がどんどん出てきているというのが事実でございます。
また、ドイツでは、以前は、身体の障害などにより投票所で投票できないというような理由がある者に限り郵便投票を行うことができたそうですけれども、連邦選挙法の二〇〇八年改正によりまして、理由を問わずに郵便投票が認められることとなりました。 このように、日本以外の諸外国の例でも、郵便投票の要件が我が国よりも緩やかな国がどんどん出てきているというのが事実でございます。
その際、選挙権は基本的な権利であり、憲法裁判所は連邦選挙法の合憲性をしっかりチェックしているとのことでした。 また、小選挙区比例代表併用制のもとで政党の得票の増大がかえってその政党の議席の減少をもたらすという、いわゆる負の投票価値の問題について、二〇〇八年と二〇一二年に二回の違憲判決が出され、その判決を受けて連邦選挙法の改正がなされたとの説明がされました。
ドイソ連邦議会におきましては、連邦選挙法の定めるところにより選挙区画委員会が設置をされておりまして、上下の四分の一の偏差の範囲内で区割りを行うものとされておると承知をいたしております。 フランスの下院につきましては、国勢調査の結果に基づき、同一県内の選挙区間の人口格差が二〇%に及ぶことのないことを原則として区割りが行われるというように承知をいたしております。 以上でございます。
実を申しますと、ドイツにおきまして、一九四九年の連邦選挙法では、実にこれは小選挙区議席ほぼ六〇%、比例代表議席四〇%、そして一票制でございました。それで、一票がもとより二票の意味を持つわけでございます。そうすることによって、かなりこれは統合的要因とそれから比例的要因を、本当に最大限合致させる制度となったわけでございます。 一九五三年の連邦選挙法によりまして二票制が採用されました。
その後、一九七一年に連邦選挙法が改正されまして、会社とは法律上別個の政治基金を設立し、その基金への寄附と基金からの支出が認められるようになりましたが、それでも企業献金は法律上禁止され、構成員個人すなわち株主あるいは役員、管理職及びその家族の自発性に基づく寄附のみが認められております。この基本は、その後も大きく変わらず維持されております。
○政府委員(浅野大三郎君) 私どもの聞いておりますところでは、西ドイツにおきましては一九八五年の連邦選挙法の改正によりまして、ただいま御指摘のニーマイヤー式というものをとるようになったそうでございます。
また、これに関連して、西ドイツ連邦選挙法三条二項二号によりますと、「各選挙区の人口が全選挙区平均人口から二五%を超えて上下に偏差を生じないようにすべきこと及び偏差が三三カ三分の一%を超えたとき新たに区画を行わなければならない」と定めているということでございます。我が国でも、西ドイツ憲法のようにはっきりとした明文を持った方がいいのじゃないかと思いますが、どうお考えでしょうか。
西独の場合も、連邦選挙法第三条に、選挙区画委員会、これを設けて、格差二倍を超えぬ範囲で第三者機関で定数を決めているわけであります。 我が国も、このような両国のごとき公的に拘束力を持つ第三者機関を参考にして、中立的な学識経験者を中心に公平な機関の設置が必要じゃないかと思うわけでありますけれども、それはどのようにお考えになりますか。
ところが、この西ドイツの連邦選挙法によりましては、比例代表制に小選挙区制を併用した制度を採用しております。そしてこの連邦選挙法の規定におきまして、三選挙区、五%条項という、いわゆる阻止条項でございますね。すなわち、各州において小選挙区制でまず投票いたしますが、その場合、三人当選しなければいけない。三選挙区において一議席ですから三人通っていなければいけない。
原則論とか認識を伺っていると時間ばかりかかりますから、具体的に、たとえばアメリカの動きの中で、ロッキードヘの反省としてたとえば連邦選挙法をまず七四年に改正した、情報の自由に関する法律をさらに有権者本位に変えた、つまり行政が秘密を持たないという前提の。それから七七年には上下両院で倫理規則を強化した。
○多田省吾君 時間もありませんから簡単に申しますと、西ドイツですね、西ドイツは連邦選挙法の中にはっきり「第三条選挙区の区分」、「(1)連邦大統領は常任選挙区委員会を任命する。委員会は連邦統計局長官、連邦行政裁判所の裁判官一人及びその他の五人の委員によつて成立する。」
次に第七章第六十七の、オーストラリア連邦選挙法第百三十三節第二条と同趣旨の規定を加え、投票者の意思が明白である限り、その意思に効力を持たすべきであるという参議院の主張は、衆議院といたしましては、これに同意を表しました。 次は第八章、選挙会及び選挙分会の規定であります。